の TJMパートナーシップ リミテッド (以前はネオビジョン グローバル キャピタル リミテッドとして知られていました) (清算中)
1 最終通知: TJMパートナーシップ リミテッド (旧名ネオビジョン グローバル キャピタル リミテッド) (清算中) 会社参照番号: 498199 住所: c/o moorfields Advisory Limited 20 old bailey, london, ec4m 7an 日付: 2022 年 7 月 15 日 1. アクション 1.1.この最終通知に記載されている理由により、2000 年金融サービスおよび市場法(以下「法」)の第 206 条に従い、金融行為当局(以下「当局」)はここに、 TJMパートナーシップ リミテッド (清算中) (“ TJM 」または「会社」)2,038,700ポンドの罰金(そのうち1,198,277ポンドがデゴルジュメント).
1.2. TJMはこの問題を解決することに同意し、当局の執行側和解手続きに基づいて 30% (ステージ 1) の割引を受ける資格を得ました。この割引がなかったら、当局は2,399,000ポンドの罰金を課していただろう。 TJM.
2. 理由の要約 2.1.金融犯罪との闘いは国際的に重要な問題であり、英国金融システムの健全性を保護し強化するという当局の運営目標の一部を構成しています。認可を受けた企業は、詐欺取引やマネーロンダリングなどの金融犯罪を行おうとする者によって悪用されるリスクにさらされています。したがって、企業が自社の事業がそのような目的に使用されるリスクを特定して軽減するための効果的なシステムと管理を導入し、これらのシステムと管理を適切なスキル、注意、勤勉さをもって運用して適切に評価、監視、および管理することが不可欠です。金融犯罪のリスクを管理する.
2.2. 2014年1月29日から2015年11月25日まで(「当該期間」)、 TJM : a)ソログループとして知られる4つの認可された事業体によって導入されたビジネスに関連して、不正取引やマネーロンダリングを促進するために使用されるリスクを特定し軽減するためのシステムと管理が不十分であったため、原則3に違反しました。 b) AML ポリシーと手順を適用する際に適切なスキル、注意、勤勉さを発揮せず、個人顧客に関する金融犯罪を促進するために使用されるリスクを適切に評価、監視、軽減することを怠ったため、原則 2 に違反した。 、個人取引と称されるもの、エリジウム支払いおよびガニメデ取引.
2.3.個人顧客は、bvi およびケイマン諸島法人を含むオフショア企業と、これまで知られていなかった個人の米国 401(k) 年金プランでした。 TJM 。これらは、2014 年にカスタム店頭取引 (「otc」) 取引後の注文マッチング プラットフォームおよび取引および決済を通じて、閉鎖されたネットワーク内で顧客にカストディアンとして清算および決済サービスを提供することを目的とするソロ グループによって導入されました。 2015 年にブローカーメッシュとして知られるプラットフォーム。ソロ顧客は少数の個人によって管理されており、その中にはソロ グループで働いていた人もいたが、取引を決済するのに十分な資金に明らかにアクセスできなかった。.
2.4. TJM個人顧客に代わって、デンマーク株で約585億5,000万ポンド、ベルギー株で約197億1,000万ポンド相当の店頭株兼配当取引を実行し、関連期間中に1,401,608ポンドの手数料を受け取った。 TJM 「ソロとの関係における影響力の不均衡の可能性に警戒している」との回答がかなりの割合を占めた。 TJMの業務全般。 TJMスタッフは「金の卵を産んだ鶏」と形容されるソログループ3との関係を維持することに熱心だった[原文ママ]。個人事業を始める前に、 TJM毎月約20,000ポンドから30,000ポンドを失っていた.
2.5.ソロ取引は、配当最終日またはその前後の EU 株式に関わる、非常に高額な OTC 株式取引、連続した証券貸付契約および先渡し取引という循環パターンと称されるパターンによって特徴づけられました。指定された日に行われた兼配当取引と称した後、見かけ上の株式保有ポジションを無力化するために、数日または数週間にわたって同じ取引が取り消されたとされる(「アンワインド取引」).
2.6.によって実行されたとされる店頭取引 TJM個人顧客に代わっての取引は、公的取引所からの流動性を利用できないプラットフォームで行われました。しかし、デンマーク証券取引所に上場されている企業の発行済み株式の最大24%、および同等のベルギー株式の最大10%を占めているにもかかわらず、このうわさの取引はほぼ例外なく数分以内に成立した。また、店頭取引とされるものは、関連する直近の期間に、デンマーク証券取引所で取引されたデンマーク株の全株式の合計数の平均47倍、欧州取引所で取引されたベルギー株の全株式の合計数の22倍に相当した。 -配当取引日.
2.7.取引とされるものに関する当局の調査と結論は、取引報告データの分析や、取引報告書から受け取った資料などの幅広い情報に基づいています。 TJM 、ソロ・グループ、およびソロ取引に参加した他の5つの証券会社。証券会社 6 社の合計配当金取引量は、取引されるデンマーク株の発行済株式の 15 ~ 61%、ベルギー株の取引される発行済株式の 7 ~ 30% でした。特にデンマークとベルギーの上場株式の5%を超える保有者を公表する義務がある状況では、これらの金額はありえないと考えられています。.
2.8.個人取引のブローカーとして、 TJM兼配当取引と称するアンワインド取引の両方を実行した。しかし当局は、その可能性は低いと考えている TJM同じ顧客に対して、同じ株式の同じサイズの取引で、兼配当取引と称する取引とアンワインド取引と称する取引の両方を実行した可能性が高いため、次のことが考えられます。 TJM言われている取引の一面しか見ていない。さらに、当局は、個人取引に関連したと称される株式ローンと 4 つの先物取引が、スキーム全体を難読化したり、明らかな正当性を与えるために使用された可能性が高いと考えています。それでも TJM単独取引には「先物でヘッジされた欧州の大型株式、またはその逆」が含まれると理解されていたが、その称されていた株式ローンや株式先物取引は実行されなかった。 TJM.
2.9.この取引とされる目的は、ソロ・グループが配当基準日においてソロ・クライアントが関連株式を保有していることを示すことを目的とした配当信用アドバイス・スリップ(「DCAS」)の作成を手配するためでした。 DCAS は場合によっては、二重課税防止条約に従って、デンマークとベルギーの税務当局から源泉徴収税 (「WHT」) の還付を行うために使用されました。 2014 年と 2015 年にデンマークとベルギーで行われた WHT 回収額はソロ・グループに帰属し、それぞれ約 8 億 9,927 万ポンドと 1 億 8,800 万ポンドでした。 2014年と2015年に行われた返還のうち、デンマークとベルギーの税務当局はそれぞれ約8億4,590万ポンドと4,233万ポンドを支払った。.
2.10.当局は、ソロ顧客による株式の所有、ソログループによる株式の保管または取引の決済の証拠が見つからなかったため、ソロ取引を「意図された」ものと呼んでいます。これは、取引されたとされる大量の株式と相まって、高度な金融犯罪を非常に示唆しています。.
2.11. TJM単独グループ事業のリスクを適切に評価するための適切な方針や手順が整備されておらず、単独取引に伴うリスクを認識していませんでした。その結果、 TJM不適切な CDD を実行し、トランザクションを適切に監視できず、異常なトランザクションを特定できません。これにより、同社が実行された個人取引に関連して金融犯罪を促進する目的で利用されるリスクが高まった。 TJM 2014 年 2 月 26 日から 2015 年 9 月 28 日まで、個人のお客様を代表して.
2.12.個人取引の実行方法とその規模と量は、金融犯罪の可能性を非常に示唆しています。当局の調査結果は、この調査結果に関連して行われ、また、公的に報告されているように、これらの事項が他の管轄区域の税務当局および/または法執行機関による追加の調査を引き起こしたことを考慮して行われたものです。.
5 2.13。個人での取引に加えて、 TJM 2014年6月30日と2014年10月23日に個人顧客に代わって実行したドイツ株の2セットの取引に関連した一連の危険信号に気付かなかったが、この取引は民間企業であるガニメデからの資金送金以外に明らかな経済的目的はなかった。ソログループのオーナーでもあるサンジェイ・シャーが所有し、彼のビジネス関係者に宛てたもの.
2.14。 2015 年 11 月 4 日に、 TJMまた、エリジウム・グローバル(ドバイ)リミテッド(「エリジウム」)と呼ばれるソロ・グループに関連するアラブ首長国連邦に本拠を置く事業体からの、ソロ顧客が同社に対して負う未払いの債務を買い取るという債務ファクタリングの提案にも同意した。.
TJMエリジウムからの 117,960 米ドルの支払い (「エリジウムの支払い」) を、その組織について事前に聞いたこともなく、また書面による合意も締結していなかったにもかかわらず、受け入れた.
TJMの過失 2.15。 TJMスタッフは、ソロ・グループとして知られる 4 つの認可された事業体が導入したビジネスに関連して、不正取引やマネーロンダリングを促進するために使用されるリスクを特定し、軽減するためのシステムや管理が不十分でした。加えて、 TJMスタッフは、AMLのポリシーと手順を適用する際に、しかるべき技術、注意、勤勉さを発揮せず、個人顧客および個人取引と称するもの、ガニメデ取引およびエリジウムに関連する金融犯罪のリスクを適切に評価、監視、軽減することを怠った。支払い.
違反と失敗 2.16。当局はそれを考慮しています TJM個人顧客、個人取引とされるもの、およびガニメデ取引に関して、原則 3 で要求されている適切なリスク管理システムを使用して、責任を持って効果的に業務を組織し、管理するための合理的な注意を怠った。 TJMの政策と手順は、金融犯罪のリスクを特定、評価、軽減するには不十分でした。 TJM a) 新規顧客のリスク評価をいつどのように実施するか、また顧客に適用する適切な CDD レベルを決定するためにどのような要素を考慮すべきかについて適切なガイダンスを提供する。 b) 新規顧客のオンボーディング時の適切な情報の取得と評価に関連したものを含め、cdd のための適切なプロセスと手順を設定する。 6 c) EDD をいつどのように実施するかを詳述する適切なプロセスと手順を設定する。 d) いつ、どのように取引を監視するか、どのような頻度で記録を保持するかなど、継続的な監視のための効果的なプロセスと手順を設計および実装する。 e) 金融犯罪と AML リスクを特定、管理、文書化するプロセスとエスカレーション手順を設定する.
2.17。当局もそれを考慮している TJM個人顧客、個人取引とされるもの、ガニメデ取引およびエリジウムの支払いに関連する金融犯罪のリスクを評価、監視、管理する際に、原則 2 で求められている適切なスキル、注意、勤勉さをもって行動することを怠り、以下のことを怠った。 a) 限られた CDD 手順にも従わず、適切な顧客デューデリジェンスを実施する。 b) 個人顧客のオンボーディング時に適切な情報を収集し、顧客が取り組もうとしている事業、個人顧客が意図する取引の想定される規模や頻度を理解できるようにする。 c) 個人顧客のリスク評価を実施する。 d) 各個人顧客に対して EDD を実施する必要があることを会社に明らかにすべきであった多数のリスク要因が存在するにもかかわらず、個人顧客のいずれかに対して EDD を完了する。 e) cobs 3.5.2rに定められた分類基準に照らして各ソロクライアントを評価し、cobs 3.8.2r(2)(a)に反して、分類を裏付ける十分な情報を含むそのような評価の結果を記録することができなかった。 f) 単独取引およびガニメデ取引の監視を含む継続的な監視を実施する。 g) 単独取引では多数の危険信号を認識します。これらには、個人顧客によって行われる取引量7に対して十分な流動性が事業体の閉鎖ネットワーク内で調達されることが妥当であるか、および/または現実的であるかどうかを考慮していないことが含まれます。同じく、 TJM個人顧客のプロフィールから、彼らが実行されているとされる取引量を実行できる可能性が非常に低いことを意味することを考慮または認識することができず、少なくとも顧客の資金源に関する十分な証拠を取得しようとしなかった。逆に満足する。 h) ガニメデ取引とされるものから生じる多数の危険信号を認識し、それらが会社にもたらす重大な金融犯罪とマネーロンダリングのリスクを適切に考慮する。 i) 従業員が支払いに関していくつかの危険信号を質問し、当局が抜き打ち訪問を行った直後に、エリジウムの支払いによってもたらされる金融犯罪とマネーロンダリングのリスクを適切に考慮する。 TJMソログループで起こり得る問題に関連して.
2.18 TJMの失敗は、多額の金銭的罰金を科すに値する。当局は、同社をさらなる金融犯罪に悪用されるリスクにさらしたため、今回の失敗は特に深刻だと考えている。特に: a) TJM 4回に分けて311人の個人顧客をオンボーディングしましたが、その一部は英国と同等のAML要件を持たない管轄区域に拠点を置いていました。 b) TJMの AML ポリシーと手順は、それが行っていた個人事業のリスクに比例していませんでした。 c) TJM個人クライアントから提供された KYC 資料の適切なレビューとデューデリジェンスを怠った、またはオンボーディングクライアントの際に KYC 資料の危険信号に対して適切なフォローアップの質問をしなかった。 d) TJM多数の危険信号にもかかわらず、個人取引の継続的な監視を実施せず、個人顧客が総額780億ポンドを超えるとされる株式の取引を促進した。 e) TJMソロクライアントに関して適切な AML システムとコントロールを導入し、適用することができなかったために、許容できないリスクが生じました。 TJMクライアントが犯罪収益を洗浄するために使用する可能性があります。 8 f) TJMは、2セットのガニメデ取引を実行し、その結果、uboがサンジェイ・シャー(ソロ・グループのuboでもあった)である顧客に470万ユーロの純損失をもたらし、6人の個人顧客の利益となった。金融犯罪。 g) TJM個人取引と称する当局の懸念を警告され、従業員が支払いに関する懸念を表明した後、エリジウムの支払いを受け入れた。 h) 最後に、これらの障害はいずれも特定されず、エスカレーションもされませんでした。 TJM該当期間中.
2.19。したがって、英国の金融システムの完全性を保護し強化するという当局の運営目標を推進するために、当局はここに以下のことを課すこととします。 TJM 2,399,000ポンドの罰金.
3. 定義 3.1.この警告通知では、次の定義が使用されています。 「401(k) 年金プラン」とは、米国における雇用主提供の退職プランを意味します。適格な従業員は、税引き前にプランに拠出することができますが、口座からの引き出しに対して課税されます。 roth 401(k) プランも本質的には似ています。ただし、引き出しは非課税ですが、寄付は税引き後に行われます。 2014 年の課税年度では、従業員の年間拠出限度額は 17,500 米ドルで、これに加えて 50 歳以上の従業員には 5,500 ドルの追加拠出金が追加されました。 2015 税年度の拠出限度額は従業員 1 人あたり 18,000 米ドル、追い上げ拠出金は 6,000 米ドルでした。より詳細な分析については、付録 c を参照してください。 「2007 年規制」または「規制」とは、2007 年マネーロンダリング規制またはその中の特定の規制を意味します。 「同法」とは、2000 年金融サービスおよび市場法を意味します。 「aml」とはマネーロンダリング防止を意味します。 「aml証明書」とは、ある認可された企業から別の企業に提供されるaml導入フォームを意味します。このフォームは、規制対象企業が顧客に関して 9 の CDD 義務を履行していることを確認し、規制対象企業が規制 17 に従ってその企業に依存することを許可します。 「当局」とは、2013 年 4 月 1 日以前は金融サービス当局として知られていた金融行為当局を意味します。 「ブローカー会社」とは、ソログループと単独取引を行うことに同意した他のブローカー会社を意味します。 「ブローカーメッシュ」とは、個人顧客が現物株式の売買注文を提出するために、ソログループによってセットアップされた特注の電子プラットフォームを意味します。 TJMブローカー会社は流動性を提供または求め、目的の取引を実行します。 「cdd」とは、顧客デューデリジェンス措置を意味します。これは、規制 5 で要求されているように、各顧客を特定して身元を確認し、ビジネス関係の目的と意図された性質に関する情報を取得するために企業がとるべき措置です。 「清算ブローカー」とは、取引当事者間の取引注文を調整する責任を持つ仲介者を意味します。通常、清算ブローカーは適切な資金の利用可能性を検証し、取引が実行された時点で合意された現金と引き換えに証券の受け渡しを保証し、送金を記録します。 「cobs」とは、当局の業務遂行に関するソースブック規則を意味します。 「兼配当」とは、有価証券の購入者が、宣言されているが支払われていない次回の配当予定配当を受け取る権利がある場合を意味します。株式は配当落ち日までは配当金とともに取引され、その後は配当権利なしで取引されます。 「兼配当取引」とは、個人顧客が、回収請求書を提出する目的で、配当を受け取る資格のある見かけ上の株式保有ポジションを証明するために、株式が兼配当であると称される取引を意味します。 「カストディアン」とは、顧客の証券を保管する金融機関を意味します。また、口座管理、10 件の取引決済、配当金や利息の支払い、税務サポート、外国為替などのサービスも提供しています。 「dcas」とは、配当信用通知票を意味します。これらは、受け取った配当に対して支払われた税金を取り戻すために完成し、海外の税務当局に提出されます。 「depp」とは、当局の決定手順および罰則マニュアルを意味します。 「配当裁定取引」とは、源泉徴収税(「wh」)を最小限に抑えたり、還付金を生み出すことを目的として、配当日の前後に代替税管轄区域に株式を置く行為を意味します。配当裁定取引には、配当日以降の有価証券の価格変動をヘッジするために設計された、株式の取引および貸付、先物およびトータル・リターン・スワップを含むデリバティブの取引を含む、いくつかの異なる活動が含まれる場合があります。 「二重課税条約」とは、所得が支払われる国と受取人の居住国との間で締結される条約を意味します。二重課税条約により、適用される金額の減額またはリベートが認められる場合があります。 「edd」とは、強化されたデューデリジェンスを意味し、規則 14 に概説されているように、特定の状況において企業が講じなければならない措置を指します。 「エリジウム」とは、エリジウム グローバル (ドバイ) リミテッドを意味します。 「エリジウム支払い」とは、c. 117,960米ドルの支払いを受け取りました TJM個人顧客が負う債務に関して、2015年11月4日にエリジウムから TJM; 「執行ブローカー」とは、顧客に代わって単に株式を売買するブローカーを意味します。ブローカーは顧客に株の売買のタイミングについてアドバイスをしません。 「欧州取引所」とは、ブルームバーグの欧州総合情報にカプセル化された規制市場、多国間取引施設、組織化取引施設、代替取引システムを含む登録執行会場を意味します。 「金融犯罪ガイド」とは、金融犯罪に関する当局の統合ガイダンスを意味し、「金融犯罪:企業向けガイド」という名称で発行されています。この通知では、該当期間に適用されるバージョンは、2013 年 4 月、2014 年 4 月、2015 年 1 月 (2014 年 6 月 1 日に発効した更新を組み込んでいる) および 2015 年 4 月に発行されました。金融犯罪ガイド 11 には、定義されている「一般的なガイダンス」が含まれています。 fsma セクション 139b に記載されています。ガイダンスには拘束力はなく、当局は、企業がガイダンスから逸脱したことが当局の規則に違反したことを示しているとはみなしません。しかし、fcg 1.1.8 に記載されているように、当局は、企業が金融犯罪ガイドが適用される場合にはそれを認識し、金融犯罪対策システムと管理を確立、実施、維持する際に適用可能なガイダンスを考慮することを期待しています。 「ガニメデ取引」とは、以下の企業によって実行されるドイツ株の一連の取引を意味します。 TJM 2014年6月30日と2014年10月23日、ソログループとつながりを持つ7人のソロクライアントを代表して。 「ガニメデ」とは、ケイマン諸島に設立されたガニメデ・ケイマン株式会社を意味し、ソロ・グループのオーナーでもあるサンジェイ・シャンが単独で所有する私企業です。 「ハンドブック」とは、当局によって発行された規制規則、マニュアル、およびガイダンスの集合を意味します。 「jmlsg」とは、英国の金融サービス分野の主要業界団体で構成される共同マネーロンダリング運営グループを意味します。 「jmlsg ガイダンス」とは、jmlsg が発行した「英国金融セクターに対するマネーロンダリング防止/テロ資金対策ガイダンス」を意味し、2007 年規制の法的要件に従って財務大臣の承認を受けています。 jmlsg ガイダンスは、英国の金融サービス部門におけるマネーロンダリングの防止とテロ資金供与との闘いに関する優れた実践方法を定めています。この通知では、2013 年 11 月 20 日および 2014 年 11 月 19 日付けのバージョンから該当する規定が参照されています。当局は、マネーロンダリングに対するシステムおよび管理に関する規則違反が発生したかどうかを判断する際、また、マネーロンダリングに対する罰金または問責の措置を講じるかどうかを検討する際に、企業がjmlsgガイダンスの関連規定に従っているかどうかを考慮する。これらのルールへの違反 (sysc 3.2.6e および depp 6.2.3g)。 「kyc」とは顧客を知ることを意味し、cdd および edd の義務を指します。 12 「kyc パック」とは、受け取った顧客の身元情報の束を意味します。これには通常、会社設立書類、身元証明書類の認証コピー、公共料金の請求書および履歴書が含まれます。 「本人一致取引」とは、取引の実行を通じて市場リスクにさらされることがないように、仲介者が買い手と売り手の間に介入し、双方が同時に実行される取引を意味します。取引は、事前に開示された取引の手数料、手数料、または料金を除き、ファシリテーターが損益をもたらさない価格で締結されます。 「mlro」とは、マネーロンダリング報告官を意味します。 「OTC」とは、規制された取引所で行われない店頭取引を意味します。 「原則」とは、ハンドブックに定められている、企業に対する当局の原則を意味します。 「関連するコンプライアンス文書」とは、 TJM当該期間中に適用されていた「コンプライアンスマニュアル」および「マネーロンダリング防止手順」。 「対象期間」とは、2014年1月29日から2015年11月25日までの期間を意味します。 「scp」とは、ソロ・キャピタル・パートナーズLLPを意味します。 「ソロクライアント」とは、ソログループによって紹介されたエンティティを意味します。 TJMそして誰に代わって TJM関連期間中に一部の顧客に対して株式取引と称される取引を実行した。 「ソロ グループ」または「ソロ」とは、ドバイ在住の英国人サンジャイ シャーが所有する 4 つの認可された企業を意味します。詳細は第 4.3 項に記載されています。 「ソロプロジェクト」とは、ソログループのビジネス提案を意味し、その詳細は第4.24項に記載されています。 13 「個人取引」とは、該当期間中に個人顧客に対して実行された兼配当取引およびアンワインド取引と称する取引を意味します。 「 TJM 」とは、Neovision Global Capital Limited (以前は TJMパートナーシップplc); 「法廷」とは、上級法廷(税務および大蔵省)を意味します。 「ubo」とは最終受益者を意味し、「受益者」は規則 6 で定義されています。 「アンワインド取引」とは、見かけの株式保有ポジションを無力化するために兼配当取引と称するものを逆転させるために数日または数週間にわたって行われたと称する取引を意味します。 「源泉徴収税」または「源泉徴収税」とは、所得から源泉徴収され、支払主体によって政府に渡される賦課金を意味します。多くの有価証券は配当や利息の形で定期収入を支払いますが、地方税の規制によりそのような収入に重税が課されることがよくあります。 「源泉徴収税の還付」とは、外国法人への支払いに源泉徴収が課される場合において、所得が支払われる国と受取人の居住国との間に二重課税条約が締結されている場合に、その源泉税が還付される可能性があることを意味します。 。二重課税条約により、適用される税金の減額またはリベートが認められる場合があります。.
4. 事実と事項の背景 TJM4.1. TJMは英国に本拠を置くディーラー間仲介会社です。当該期間中、 TJM主に、一般に富裕層を含む個人顧客に代わって、株式および株式デリバティブ商品のカウンターパーティ間の取引を促進およびアドバイスします。関連期間中に 311 人の個人顧客をオンボーディングする前に、 TJM約90のオンボーディングクライアントがいた.
4.2. 2014 年を通じて、 TJM同社は代理人として投資を扱うことを含む同法第4a条に基づく許可を取得しており、2015年1月に同社は本人として投資を扱う許可14を取得した。適格な取引相手、プロの顧客、および個人顧客に代わって投資のアドバイスと管理を行う権限を与えられました。.
ソログループ 4.3.当局がソロ・グループと呼ぶ認可された 4 つの企業は、現在ドバイに拠点を置く英国人サンジェイ・シャー氏が所有していた。 a) ソロ・キャピタル・パートナーズ LLP (「SCP」) は、2012 年 3 月に初めて認可され、ブローカーであった。.
b) West Point Derivatives Ltd は 2005 年 7 月に初めて認可され、デリバティブ市場のブローカーでした。.
c) Old Park Lane Capital Ltd は 2008 年 4 月に初めて認可され、代理店株式ブローカーおよび法人ブローカーでした。.
d) Telesto Markets LLP は 2014 年 8 月 27 日に初めて認可され、ホールセール保管銀行およびファンド管理者でした。.
4.4.関連期間中、SCPおよびソロ・グループの他のメンバーは、さまざまな段階で保管および清算サービスを提供する規制上の許可を保持していました。 Solo Group は 2015 年 12 月以降、当局によって規制されている活動を行うことを許可されておらず、SCP は 2016 年 9 月に正式に特別行政破産手続きに入った。他の 3 つの事業体も行政手続き中である。.
法定および規制の規定 4.5.この警告通知に関連する法定規定および規制規定は、付録 B に記載されています。.
4.6.原則 3 では、企業が適切なリスク管理システムを使用して、責任を持って効果的に業務を組織し、管理するために合理的な注意を払うことが求められています。 2007 年規制と当局のハンドブックの規則では、企業に対し、マネーロンダリングを防止および検出し、金融犯罪を促進するために使用されるリスクに対抗するためのポリシーと手順を作成および実施することをさらに義務付けています。これらには、マネーロンダリングのリスクを特定、評価、監視するためのシステムと管理のほか、CDD の実施やビジネス関係と取引の継続的な監視が含まれます。.
4.7.原則 2 は、企業が適切なスキル、注意、勤勉さを持って事業を行うことを求めています。原則 3 で要求されるシステムと管理を備えているだけでは、常に存在する金融犯罪リスクを回避するには十分ではありません。企業はまた、自社を保護し、金融犯罪のリスクを適切に評価、監視、管理するために、原則 2 で求められているように、適切なスキル、注意、勤勉さをもってこれらのシステムと管理を運用する必要があります。.
4.8.マネーロンダリングは被害者のいない犯罪ではありません。テロリスト、麻薬売人、人身売買業者、その他多くの犯罪に資金を提供するために使用されています。企業がマネーロンダリングのシステムと管理を思慮深く熱心に適用できなければ、こうした犯罪を助長するリスクがある.
4.9.その結果、企業は、新製品の開発、新規顧客の獲得、事業プロフィールの変更に関連したものを含め、日常業務の一環としてマネーロンダリングのリスクを考慮する必要がある。その際、企業は顧客、製品、活動のプロファイル、取引の複雑さと量を考慮する必要があります。.
4.10. JMLSG は、優れた実践を促進し、2007 年規制の解釈と金融サービス業界内での実践の進化における実践的な支援を提供することを目的として、詳細なガイダンスを発行しました。マネーロンダリングに対するシステムおよび管理に関する規則の違反が発生したかどうかを検討する際、当局は企業がJMLSGガイダンスの関連規定に従っているかどうかを考慮することになる。.
4.11。また、金融犯罪ガイドの形で、良い慣行と悪い慣行の例を引用したり、AML テーマ別レビューや規制通知の出版物など、AML 管理の重要性に関する企業向けの実質的なガイダンスが当局によって発行されています。.
配当裁定取引とその称される個人取引の背景 配当裁定取引 4.12.配当裁定取引の目的は、源泉徴収税を最小限に抑えるか、WHT 16 の還付を生み出すことを目的として、配当日の前後に特定の税務管轄区域に株式を配置することです。 WHTは株主への配当金から源泉徴収される税金です。.
4.13。受益者が株式の発行国以外に拠点を置いている場合、その発行国が受益者の居住国と関連する条約(「二重課税条約」)を結んでいれば、受益者はその税金を取り戻す権利を得ることができる場合があります。.
したがって、配当アービトラージは、WHTの回収基準を満たすために、配当金の支払日と同期して株式の受益所有権を一時的に海外に移転することを目的としています。.
4.14。この戦略は一時的な譲渡のみであるため、「貸株」取引を使用して実行されることがよくあります。このような取引は経済的にローンとして構成されていますが、税還付を受ける権利は実際の所有権の譲渡によって異なります。したがって、「ローン」の法的構造は、借り手が将来の特定の日付に同等の株式を貸し手に供給する義務があるという条件での株式の売却です。.
4.15。配当裁定取引は、ローンのライフサイクル中に株式の価値が上昇または下落する可能性があるため、どちらの当事者にとっても重大な市場リスクを引き起こす可能性があります。これを軽減するために、戦略には多くの場合、この市場エクスポージャーをヘッジする一連のデリバティブ取引が含まれます。.
4.16。配当アービトラージ戦略に関連した株式管理者の重要な役割は、配当の権利が発生した日にその所有権を証明する証書を受益所有者に発行することです。伝票には、配当金の金額と源泉徴収される金額も明記されています。これは、「配当クレジット アドバイス スリップ」または「クレジット アドバイス ノート」と呼ばれることもあります。伝票の目的は、受益者が源泉徴収税を取り戻すために関連する税務当局に伝票を提出することです (関連する二重課税条約が存在することを前提としています)。引換券は通常、(1) 株主が該当時点で株式の実質所有者であったことを証明します。 (2) 株主が配当金を受け取っていた場合。 (3) 配当金の額(4) 配当金から源泉徴収される税額.
4.17。配当裁定取引の性質を考慮すると、戦略実行コストは通常、大量の株式が取引される場合にのみ商業的に正当化されます。.
個人取引と称するもの 17 4.18。本件における取引とされるものについての当局の調査と理解は、部分的には、取引報告データと、政府から受け取った資料の分析に基づいている。 TJM 、ソロ・グループ、およびソロ取引に参加した他の5つの証券会社。この単独取引は、極めて大規模とされる店頭株式取引、連続した証券貸付契約、先物取引という循環パターンが特徴でした。.
4.19。ソロ取引は 2 つのフェーズに分けることができます。 a) 配当金を受け取る資格のある明らかな株式保有ポジションを証明するために株式が配当金のときに行われるとされる取引 (「配当金取引」)。 b) 兼配当取引後に予定されている配当金配布イベントに関連して、兼配当取引中にソロ・グループの顧客が取った見かけ上の株式保有ポジションを逆転させるために、株式が配当落ちしたときに行われたとされる取引 ( 「取引のアンワインド」).
4.20。証券会社6社にわたる兼配当取引と称される取引の合計は、取引されたデンマーク株の発行済株式の15%から61%の間であり、取引されたベルギー株の発行済株式の7%から30%の間であった。.
4.21。株式取引のブローカーとして、 TJM兼配当取引と称するアンワインド取引を実行した。しかし、FCAはその可能性は低いと考えている TJM同じ顧客に対して、同じ株式の同じ規模の取引で、兼配当取引と称する取引とアンワインド取引と称する取引の両方を実行した可能性が高いため、 TJM言われている取引の一面だけを見た.
さらに、FCAは、個人取引に関連したと称される株式ローンや先物取引が、スキーム全体を難読化したり、明らかな正当性を与えるために使用された可能性が高いと考えている。それでも TJM単独取引には「先物でヘッジされた欧州の大型株式、またはその逆」が含まれると理解されていたが、その称されていた株式ローンや株式先物取引は実行されなかった。 TJM.
4.22この取引とされる目的は、ソロ・グループが配当基準日にソロ・クライアントが関連株式を保有していることを示す配当信用アドバイス・スリップ(「DCAS」)の作成を手配できるようにすることでした。 18 の DCAS は、場合によっては、二重課税条約に従ってデンマークとベルギーの税務当局から WHT の還付を行うために使用されました。 2014 年と 2015 年にデンマークとベルギーで行われた WHT 回収の価値は、ソロ・グループに帰属し、それぞれ約 8 億 9,927 万ポンドと 1 億 8,800 万ポンドでした。.
2014年と2015年に行われた返還のうち、デンマークとベルギーの税務当局はそれぞれ約8億4,590万ポンドと4,233万ポンドを支払った。.
4.23。当局は、ソロ顧客による株式の所有、またはソロ・グループによる株式の保管および取引の決済の証拠が見つからなかったため、この取引を「言われている」ものと呼んでいます。.
TJMのソログループビジネスのご紹介4.24。 2013年12月、ソログループが接近した TJMビジネス提案 (「ソロプロジェクト」) を使用して、 TJMソロ・グループが紹介した顧客のために店頭現物株、先物、オプション取引を実行し、ソロ・グループが実行するそのような取引の保管および清算サービスを提供することになる。 TJM 。 2014 年 1 月末までに、 TJMおよびソログループの代表者は、少なくとも4回ソロプロジェクトについて話し合うために集まりました(「最初の話し合い」)。この紹介の前に、 TJMソログループとはいかなるビジネス関係もありませんでした。 TJM初期の議論は文書化も議事録も作成しておらず、その「多く」は「オフィス外で非公式に」行われた.
4.25。個人売買を始める前に、 TJM予想される取引の規模、量、頻度に関する詳細が不足していました。しかし、 TJMこの取引は、先物でヘッジされた大型欧州株の「適切な規模の注文」、またはその逆であることを理解していました。 TJM取引に関与するいくつかのブローカー会社のうちの1つとなるだろう。単独グループは提案された取引の完全な詳細や戦略を提供しなかったが、 TJM取引には配当裁定取引が含まれるが、その役割は「ソロが採用する広範な戦略の個別の部分」になると考えていた。.
4.26。 TJMソロプロジェクトからの予想収益は年間50万ポンドになると予想した。合意された手数料率に基づいて、 TJMその収益を得るには、個人顧客向けに年間 400 億ポンド相当の取引を実行する必要があると計算できたはずです。ソロプロジェクトは魅力的で重要だった TJM2013年に主要なパートナーおよび株主が去った後、これは新しい事業分野であり、同社に新たな収入源を提供したためである。2014年3月18日と19日の単独取引の開始時には、 TJMの上級管理職は、より広範なチームに「…今日、ソロアカウントでまた素晴らしいパフォーマンスを達成し、また確固たる記録を破りました」とのメールを送りました。 2014 年 3 月の取締役会で、次のことが強調されました。 TJMソロ プロジェクト ビジネスがなければ、毎月約 20,000 ポンドから 25,000 ポンドを失っていました。 2015 年 2 月から、 TJMブローカーメッシュプラットフォームのソロで月額5,000ユーロの料金が請求されました、 TJMスタッフらは、「指示された」プラットフォームを採用して手数料を受け入れるか、個人顧客の代理取引を完全に中止する以外に選択肢はほとんどないと考えた。 TJM 「ソロとの関係における影響力の不均衡の可能性に警戒している」との回答がかなりの割合を占めた。 TJMの業務全般。 TJMスタッフは「金の卵を産んだ鶏」と形容されるソログループとの関係を維持することに熱心だった[原文ママ].
4.27。同社はソロプロジェクトに関して限定的なデューデリジェンスを実施した。実施されたデューデリジェンスは、ソロプロジェクトの性質を理解するためにとられた一連の非公式な手順だったようで、結果が議論されて続行が決定される明確な時点は定められていなかった。具体的には、 TJM以下についての理解を得るには、いくつかの限られた手順が必要であると述べた: a) ソログループの管理に関与する個人。 b) スキルの適切性 TJMソロプロジェクトを担当する。 c) ソロプロジェクトの下で提案された取引を行うために必要な fca 許可。 d) ソロプロジェクトの商業条件とそれがもたらすリスク TJMビジネスとしての潜在的な責任に関連して。 e) 配当裁定戦略の一般的な正当性.
4.28。 TJMソロ・グループがFCAの規制を受けており、別の公認ブローカー会社(評判が良いとみなし、デューデリジェンスも行っていると想定していた)もソロ・グループの取引を行っているという事実から、かなり安心した。.
4.29。 TJMソロプロジェクトに取り組む決定についての議事録やメモは一切文書化されていない.
20 4.30。 2014 年 2 月 7 日、 TJM当局は、ソロ・グループに対し、同社が2014年2月24日に署名した協定(「2014年サービス協定」)に署名する意向を通知した。当局は、2014年のサービス協定では清算・決済サービスを誰が提供するかについて言及していないと指摘している。によって実行される取引のため TJM.
4.31。 2015 年 2 月 3 日、 TJMソログループの各事業体と新たな契約を締結しました(「2015年サービス契約」)。 2015 年のサービス協定では、ソロ グループ事業体が以下のことを定めています。(i) 清算および決済サービスの提供を支援する。 TJM ; (ii) 役立つかもしれない TJM取引報告義務。 (iii) 合意されたその他のサービスを提供します。 TJM 。 2015 年のサービス契約と併せて、 TJM a) 2014 年のサービス契約に基づく手数料と比較して、手数料の半分しか受け取ることができません。これはつまり TJM2015年に予想される年間収益50万ポンドを維持するには、個人顧客向けに年間800億ポンド相当の取引を実行する必要がある。 TJM 2015年には取引が大幅に増加するとの保証を要請し、受け取った。 b) 一致する本人ベースで行動することを要求する.
4.32。 2015 年 2 月 24 日、 TJMブローカーメッシュとして知られる電子取引プラットフォームのライセンス条項に同意しました.
4.33。 TJM当時、同社が単独プロジェクトに取り組む準備ができていることに満足しており、スタッフは提案された戦略が準拠していると確信していたと表明した.
しかし、2014 年 2 月 26 日にソロ取引が開始されるまでに、特に予想される顧客とその取引の性質に関して、ソロ プロジェクトに対する当社の理解には大きなギャップが残っていました。.
4.34。分の TJM2014 年 3 月 25 日付の「コンプライアンス会議」では、次のことが示唆されています。 TJMソロプロジェクトについてさらに話し合いを重ね、いくつかの「不確実な領域」の結果としてこの事業を見直すようだ。 TJM個人取引は「多大な収入を生み出している」が「かなり複雑」であることを認めた。このコンプライアンス会議の直後、 TJMガーディアン紙21の2011年12月18日付けのニュース記事へのリンクを含む社内メールを回覧し、配当裁定取引と「年間数億ユーロの欧州諸国を“騙す”巨大な租税回避取引」に言及した。.
4.35。 TJM 「配当洗浄」(すなわち、配当裁定取引)取引に関する不確実性の領域の一部に対処するために、社外のコンプライアンス・コンサルタント(以下「コンプライアンス・コンサルタント」)に書面による意見を求めた。.
4.36。コンプライアンス・コンサルタントは、配当裁定取引の合法性を含む多くの問題を検討した2014年4月2日付のメモを作成した。しかし、彼らは結論の中で「基本的に、この事業が現在継続できない理由はないはずだ」と述べています。ただし、清算者が遵守すべき特定の要件については確認する必要がある」とも警告した。 TJM 「この形態の取引は特定の管轄区域では許可されておらず、将来的には英国におけるこのビジネスの法的地位が変更される可能性があります。」.
4.37。コンプライアンス・コンサルタントは、当局に対し、その審査は非常に高度な内容であり、特にオンボーディング、個人顧客、または個人取引に関する会社の方針と手順、システムと管理の適切性は考慮されていないが、さまざまな要因を指摘したと報告した。 TJM検討する必要がある.
特定の管轄区域では同様の種類の取引が許可されていないという警告と、上記の第 4.34 項で述べたニュース記事が、このような警告を発するべきでした。 TJMその方針と手順、システムと管理が単独プロジェクトを実施するのに適切であるかどうかを検討し、また、会社に生じる潜在的な金融犯罪リスクも検討する.
ソロクライアントのオンボーディング オンボーディング要件の概要 4.38。 2007 年の規制では、認可された企業に対し、KYC 義務を果たすために、オンボーディング プロセスを使用して潜在的な顧客に関する情報を取得および検討することが義務付けられました。.
4.39。 2007 年規制の規則 7 に規定されているように、企業は取引関係を確立するとき、または臨時の取引を実行するときに、顧客デューデリジェンス (「CDD」) を実施する必要があります。.
4.40。 CDD プロセスの一環として、企業はまず顧客を特定し、身元を確認する必要があります。第 2 に、企業は、該当する場合には受益所有者を特定し、その身元を確認する必要があります。最後に、企業はビジネス関係の目的と意図された性質に関する情報を入手する必要があります。.
4.41。企業が適用しなければならない CDD の適切なレベルを確認するには、企業は、顧客の種類、取引関係、製品および/または取引を考慮してリスク評価を実行する必要があります。また、企業はリスク評価を文書化し、リスク評価を最新の状態に保つ必要があります。.
4.42。リスク評価を通じて、顧客がマネーロンダリングまたはテロ資金供与のリスクが高いと同社が判断した場合、強化されたデューデリジェンス(「EDD」)を適用する必要があります。これは、企業が顧客、受益者が存在する場合には受益者、および取引関係の目的および意図された性質に関する追加情報を取得する必要があることを意味する場合があります。.
EDD 中に収集された追加情報は、マネーロンダリング/テロ資金供与リスクを効果的に管理するために、リスク評価プロセスに情報を提供するために使用される必要があります。企業が顧客の状況やビジネスについて取得する必要がある情報は、企業がマネーロンダリングやテロ資金供与のための製品の使用を効果的に検出できるように、顧客の活動や取引を監視するための基礎を提供するために必要です。.
オンボーディングの年表 4.43。 2014 年 1 月 29 日に、ソロクライアントのオンボーディングプロセスが開始されました。.
これには、ソログループがKYC文書を提供することが含まれていました。 TJM 。個人顧客はいずれも、以前にビジネス関係を持っていませんでした。 TJM 、4.44。 TJM個人顧客は機関投資家であることは理解していましたが、個人顧客がオンボーディングした時点では、個人顧客が意図する取引戦略を同社は認識していませんでした。.
4.45。当該期間中、 TJM合計 311 人の個人クライアントをオンボーディングし、そのうち少なくとも 91 人のクライアントがまったく同じ文言を使用してオンボーディングをリクエストしました.
プロセス全体を通じて、 TJMは、オンボーディングを要求したソロクライアントのリストを管理し、定期的にソログループに送信しました。オンボーディングされた 311 人の個人顧客全員がアクティブで個人取引に参加していたわけではありません.
4.46。個人顧客は顧客数の劇的な増加を意味する TJM通常、オンボーディングは月に 3 ~ 4 件程度でした。また、それは顧客とのやり取りの典型的な方法からの逸脱を表していました。.
TJM単独グループが投資戦略を設定し、 TJMアドバイザリーサービスを提供するのではなく、実行のみをベースに行動する.
4.47。ただし、個人顧客は機関顧客ではありませんでした。それらは約 255 の 401(k) 年金制度で構成されており、そのうち 23 の事業体はラブアン (マレーシア) で設立され、残りの事業体は英領バージン諸島、ケイマン諸島、アラブ首長国連邦、ジブラルタル、セーシェル、英国で設立されました。これらの401(k)年金制度/事業体のうち少なくとも45が2013年に法人化または設立され、2014年には174が設立されており、取引額は年間拠出限度額、年金制度/団体の数を考慮すると合理的に発生し得る投資額をはるかに超えていた。最終的な受益者と設立期間が短いこと、警告すべきだった TJM取引の非現実的な性質については、取引活動をより厳密に監視する必要がある.
4.48。お一人様のお客様も多数 TJM搭載されていた ubo は 1 つだけで、その多くは同じ個人によって所有および管理されていました。 1 人は 9 人のクライアントを所有し、2 人はそれぞれ 7 人のクライアントを所有し、7 人はそれぞれ 6 人のクライアントを所有し、19 人はそれぞれ 5 人のクライアントを所有しました。 3 人の独身者が合計 140 を超えるクライアントを管理していました.
4.49。という証拠はない TJM個人取引開始前の顧客の理解とは根本的に異なっていた(つまり、そのような顧客は規制対象の機関顧客である)顧客を紹介され、オンボーディングしたにもかかわらず、個人プロジェクトを再評価した。.
CDD4.50。 CDD はオンボーディング プロセスの重要な部分であり、新しいクライアントをオンボーディングするときに実行する必要があります。企業は、リスク評価プロセスに情報を提供し、マネーロンダリングのリスクを効果的に管理するために、顧客に関する十分な情報を取得および保持する必要があります。.
4.51。 CDD プロセスは 3 つの部分で構成されます。マネーロンダリング規制の規則 5 に基づき: (a) まず、企業は顧客を特定し、その身元を確認する必要があります。.
24 (b) 第二に、企業は、該当する場合には受益所有者を特定し、その身元を確認する必要があります。.
(c) 最後に、企業はビジネス関係の目的と意図された性質に関する情報を入手する必要があります。.
A. 顧客の識別と検証 4.52。マネーロンダリング規制の第 20 条では、企業が顧客デューデリジェンスに関連する適切でリスクに配慮したポリシーと手順を確立し、維持することを義務付けています。 SYSC 6.3.1R では、ポリシーが包括的であり、活動の性質、規模、複雑さに比例している必要もあります。.
4.53。 TJM CDD ポリシーは、関連する期間中に関連するコンプライアンス文書に記載されていたと述べました.
4.54。個人のお客様に関しては、 TJMソログループのビジネスが他のビジネスとは異なることを反映するために作成された、KYCおよびクライアントの識別情報を収集するための段階的なプロセス(「ソロ手順」)を詳述する特定のクライアントオンボーディングプロセスを維持していると述べました。 TJMは富裕層顧客向けの伝統的なプライベートブローカー事業を行っています。ただし、これらは本質的に非常に高レベルであったため、実質的に不十分でした (当初、オンボーディング プロセス全体に費やされたページは半分未満でした)。以下でさらに詳しく説明するように、単独の手順では、顧客デューデリジェンスに関連するいくつかの基本的な概念について言及または対処していませんでした。.
B. ビジネス関係の目的と意図された性質 4.55. CDD プロセスの一環として、2007 年規則の規則 5(c) は、企業に対し、取引関係の目的および意図された性質に関する情報を入手することを義務付けています。企業は、この情報を使用して、顧客の長期的な財務行動が期待と一致しているかどうかを評価し、関係を継続的に監視するための有意義な基盤を提供する必要があります。.
4.56。 2007 年規制の規則 20 では、企業が顧客デューデリジェンスに関連する適切でリスクに敏感なポリシーと手順を確立および維持することが求められており、SYSC 6.3.1R では、ポリシーが包括的であり、活動の性質、規模、複雑さに比例している必要があります。.
25 4.57。さらに、jmlsg ガイドラインでは次のように述べられています。その身元を確認します。ビジネス関係の性質と意図された目的に関する十分な情報を入手するか、新しい関係を結んではならず、既存の関係を終了しなければなりません。」 4.58。 TJMのコンプライアンスマニュアルが明示的に必要です TJMスタッフは「クライアントが引き受けることを期待しているビジネスの性質に関する十分な情報」を入手する必要があります。.
彼らは、提案された事業の目的と、実行される予定の活動のレベルと性質を理解する必要があります。また、必要に応じて、使用される資金源についても質問する必要があります。」 4.59。 TJMのコンプライアンスマニュアルとソロの手順には、クライアントの身元を取得して確認するための基本的な手順が記載されていました。ただし、a) cdd または edd のより広範な概念については言及しておらず、顧客がより高いリスクを引き起こす可能性があり、そのようなリスクを軽減するための調査や措置を強化する必要があることについては言及していません。 b) 各顧客との取引関係の目的と意図された性質の十分な理解とは何か、あるいはリスク評価で何を考慮すべきかをスタッフが検討するための枠組みやガイダンスを何も定めていなかった(実際、単独の手順には参考文献が含まれていなかった)リスク評価にはまったく関係ありません).
4.60。 TJMは、2014 年 1 月 29 日にソロ グループからソロ クライアント向けの KYC 文書を初めて受け取りました。 TJM単独の手順に定められたプロセスに従っていたと述べた。 2014 年に CDD TJM個人のお客様の場合、身元確認の実施に限定されていました。 2015年に、 TJMまた、個人クライアントとオンボーディングされている各エンティティの ubo に対する叱責と制裁のチェックも実施しました。完了時に、 TJM個人クライアントに記入と署名を求める「オンボーディング パック」を送信し、署名を求めることも含まれていました。 TJMの取引条件を確認し、オンボーディング アンケート (「オンボーディング アンケート」) に記入して署名し、「保護の喪失」レターに署名します。.
4.61。新人研修アンケートは 2 ページのアンケート形式で、年間収入と支出、総資産と負債、会社の価値、取引の経験と目的、資金源の説明などの詳細を要求しました。ただし、どちらでもない TJMのコンプライアンスマニュアルや 26 の単独手順が、その方法や方法で指定されているかどうか TJMKYC 文書とオンボーディングアンケートの内容を確認する必要があります。 TJMは、2015 年 7 月 23 日に KYC 文書を受け取る前の 2015 年 7 月 15 日に、保護レターの紛失を含むオンボーディング パックを 1 つのクライアントであるクライアント j に送信しました。 TJMまた、KYC 文書とオンボーディングアンケートが各個人クライアントのリスクプロファイルにどのような影響を与えるかについても考慮していませんでした。.
4.62。ソロプロジェクトが会社に導入された際に実施されたデューデリジェンスは限られていたにもかかわらず、 TJM個々の個人顧客による意図された取引の性質と制限を理解するための適切な措置を講じることができなかった.
従業員らは、「ソロ社が富裕層顧客向けに配当裁定戦略を実行していると信じていた」と述べ、「…どのような規模の事業が行われているのか、どの株を取引するのか、あるいはどの銘柄を取引するのか、正確には何も示されていなかった」と述べた。彼らが取引する先物だ。」 TJMまた、各個人顧客の資金源を特定することもできなかった(以下のパラグラフ 4.90 および 4.164 を参照)。.
4.63。これは、オンボーディングの時点から、 TJM個人顧客による取引と称する取引が期待に沿っているかどうかを適切に評価するための情報が不十分であり、その結果、継続的な監視のための有意義な根拠を提供できず、関係内で異常な取引に警戒することができなかった。.
4.64。入手可能な情報が不足しているにもかかわらず、 TJM意図された取引の性質と規模について、 TJM 311 人の個人顧客をオンボーディング.
リスク評価 4.65。オンボーディングおよびデューデリジェンスのプロセスの一環として、企業はすべての顧客のリスク評価を実施し、文書化する必要があります。このような評価は、クライアントの KYC 文書に含まれる情報に基づいて行う必要があります。.
4.66。各顧客に対して徹底的なリスク評価を実施することは、企業が EDD が保証されるかどうかを含め、適用される CDD の正しいレベルを決定するのに役立ちます。顧客が適切に評価されていない場合、企業は各顧客がもたらすリスクを十分に認識することができず、金融犯罪のリスクが高まります。.
27 4.67。 2007 年規制の規則 20 に基づき、企業はリスクの評価と管理に関連する適切かつリスクに敏感な方針と手順を維持することが求められています。.
4.68。当局はその証拠を何も見ていない TJM個人顧客のリスク評価を実施.
4.69。 Solo 手順では、リスク評価の実施については言及されていませんでした。.
さらに、 TJMのコンプライアンスマニュアルでは、クライアントごとにリスク評
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