Financial Services Agency

2000年政府による規制

金融庁(FSA)は、外国為替ブローカーを含む日本のすべての金融サービスプロバイダーを規制しています。 FSAの最終目標は、国の金融システムを維持し、安定性を確保することです。また、証券投資家、保険契約者、預金者の利益を保護する責任もあります。計画とポリシー、金融サービスプロバイダーの監督、証券取引の監督、民間金融機関の見直しなど、さまざまな方法で目標を達成しています。 FSAの当初は行政機関に過ぎませんでしたが、2001年に日本の内閣府の外部代表になったとき、その責任は拡大しました。金融再構築委員会の責任を引き継ぐだけでなく、支払不能の金融機関も引き継ぎます。今日、FSAは日本の財務大臣に説明責任を負い、幅広い責任を負っています。

情報開示の会社
Warning 業務調整
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 規制番号照合
  • 開示時期 2004-07-07
  • 処分原因 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況
開示内容

東海東京証券株式会社に対する行政処分について

平成16年7月7日 金融庁 東海東京証券株式会社に対する行政処分について 1. 東海東京証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成16年6月30日新しいウィンドウで開きます)。 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況 当社は、法人関係情報の管理に係る社内規定を策定し、売買審査室において法人関係情報の適切な管理及び法人関係情報に係る不公正な取引の防止に努めているとしている。 しかしながら、当社は、名古屋企業金融部マネージャー(以下「当該使用人」という。)等が店頭売買有価証券の発行者の株式分割に関する法人関係情報を売買審査室等に報告等していないことから、売買審査室において当該情報の管理に係る適切な措置を講じていない。また、当該使用人は、当該情報及び当社において保有されていた他の店頭売買有価証券の発行者の株式分割に関する法人関係情報を飯田証券株式会社の取締役営業部長に漏洩している。 このように、当社は、法人関係情報の管理に係る適切な措置を講じておらず、法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況により業務を営んでいる。 当社が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。 2. 以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。 業務改善命令 (1)内部管理体制の充実・強化及び役職員の法令理解の向上・法令遵守の徹底。 (2)再発防止策の策定・実施及び責任の所在の明確化。
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