元大期貨股份有限公司先物取引法違反による刑事事件(金融規制委員会・証券監督委員会 第1120354230号)
金融監督委員会の懲戒対象者:原本 発行日:中華民国112年9月6日 発行番号:金融監督委員会斉懲罰第1120354230号 被処分者: 元大期貨股份有限公司営利企業の統一番号: 略称住所: 代表者または管理者の略称: ○○○ 住所: 略称 目的: NT$120,000の罰金を科す。事実: 法人連合体である中華民国証券店頭取引センターは、2000 年 10 月 0 日に処罰対象者に対して特別調査を実施し、その結果、処罰対象者の販売員がレバレッジ行為で処罰されたことが判明した。当該取引者は、既存の顧客に対し、金および外国為替価格の将来動向に関する情報を提供することに関与しており、その強気推奨および弱気推奨は、制裁対象レバレッジトレーダーの内部管理システムの規定と矛盾していた。内部管理体制に不備があり、先物取引法違反があったことが判明した。理由と法的根拠: 1. 理由: (1) 「次のいずれかの状況を犯した者は、NT$120,000 以上、NT$240 万以下の罰金に処せられます。... 2. 規定に違反した場合」第80条第4項に基づく規定…先物取引法第119条第1項、第2項に「命令」が規定されており、「レバレッジ取引業者の業務は、法令に基づいて行われなければならない」と定められています。 「前項の内部統制システム」はレバレッジディーラー管理規程第1条第2条第2号に定めるとおりです。 (2) 処分対象者である営業マン○○○(以下、会員○)が、○月○月にLINEグループ内で既存顧客に対して強気な情報を提供する内容の発言をしていたことが判明しました。金や外国為替価格の今後の動向、空売りアドバイスの状況、処罰されたレバレッジトレーダーの内部管理体制 ca-21100「レバレッジ証拠金取引」 52. 「レバレッジトレーダーは、営業スタッフの行動を管理する必要がある。」 ... (6)「顧客に推奨取引情報を提供すること」の要件を満たさない場合は、内部管理体制の整備を怠り、第2条第1項の規定に違反した場合レバレッジトレーダー管理規則の2. (3) 上記の違反行為は、○○○月中華民国証券店頭取引センターの検査報告書及び○月の被処分者及び会員の意見により証明されている。 ○○年○月 先物取引によると、法第119条第1項第2項では、その趣旨に基づいて制裁を行うと定められています。 2. 法的根拠:先物取引法第119条第1項第2号、レバレッジ業者管理規則第2条第2号。支払い方法: 1. 支払い期限: この制裁が執行された翌日から10日以内に支払います。 2.(代理店)に添付の払込用紙の注意事項に従ってお支払いください。注: 1. 処罰対象者がこの処罰に不服がある場合は、30日以内に請願法第58条第1項の規定に基づき当協会(新北市板橋区)を通じて請願を提出しなければならない。 (刑執行の翌日から)仙民大道2段18階7号)が行政院に請願した。ただし、請願法第 93 条第 1 項によれば、法律に別段の定めがない限り、控訴の提起はこの制裁の執行を停止するものではなく、制裁を受けた者は引き続き罰金を納付しなければならない。 2 処罰対象者がこの刑に定められた納付期限内に罰金を納付しないときは、同条ただし書の規定により、行政執行のために法務省行政執行庁の支局に移送されるものとする。行政施行法第4条第1項。オリジナル: 元大期貨股份有限公司 (送達先:代表者○○○氏) 複写先:中華民国証券店頭取引センター(代表者 ○○○氏)、台湾先物取引所有限公司(代表者○○○氏)、中国中華民国先物取引協会(代表者:○○○)、同協会証券先物局(会計室)、証券先物局(秘書室)、証券先物局(先物管理グループ)
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