CNMVからの一般向け警告
CNMVからの公示では、証券市場法第17条第2項(2015年10月23日の王立立法令第4号により承認された統合テキスト)の規定に従い、国家証券市場委員会は次のように警告します。 Easy Line Pro (およびメディアグループ株式会社) (https://www.easylinepro.com/) は、証券市場法第 140 条に規定される投資サービス、および同法第 141 条の a)、b)、d)、f)、g) に規定される付随サービス (投資アドバイスを含む) を、同法第 2 条で想定される手段 (この目的では通貨取引を含む) に関して提供する権限を有していません。同様に、前述の会社は、2017 年 7 月 3 日に CNMV から公的警告の対象となった Bali Limited, Ltd. と関連していることが指摘されています。ご質問がある場合は、900 535 015 にお電話いただくか、2018 年 2 月 5 日の CNMV の Web サイト (www.cnmv.es) をご覧ください。
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