東郷証券株式会社に対する行政処分について
東郷証券株式会社に対する行政処分について
令和元年8月9日
関東財務局
1. 東郷証券株式会社(本店:東京都港区、法人番号3011101037679)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和元年8月2日付)
顧客に対し損失を補塡する行為
当社の取締役であって、その実質的経営者として業務全般を統括するとともに、商品デリバティブ取引等を目的とする株式会社さくらインベスト(大阪府大阪市、法人番号4130001048955)の実質的経営者としてその業務全般を統括していた林泰宏、当社の代表取締役管理本部長として顧客からの苦情の処理等の業務を統括していた野水裕資、当社の顧問として当社の経理業務を担当していた上村昌也らは、平成28年7月下旬から平成31年1月下旬までの間、顧客8名に対して、取引所為替証拠金取引について生じた損失の一部を補塡するため、合計約6,970万円相当の利益を自ら又は第三者をして提供した。
(事例1)
平成28年7月下旬から平成30年12月中旬までの間、当社で取引所為替証拠金取引を行っていた顧客4名に対し、株式会社さくらインベストをして、同顧客らの注文に係る商品差金決済取引を行ったかのように仮装するなどの方法により、合計約760万円相当の利益を自ら又は同社をして提供した。
(事例2)
平成29年10月中旬頃から平成31年1月下旬までの間、当社で取引所為替証拠金取引を行っていた顧客4名との間で、現金による損失補塡の契約をした上、その契約に基づき、各顧客らに合計約6,210万円の現金を提供した。
上記の行為は、経営の中枢を担う当社取締役、代表取締役管理本部長らが共謀して、組織的な指示・判断のもと、長期間にわたって、多数の顧客に対し、損失補塡を実行したもので極めて悪質であり、その背景として、法令遵守を徹底すべき経営陣自らにその意識が欠如している状況のほか、代表取締役社長を含む上記以外の経営陣も、その責務を果たさず、上記の行為を漫然と見過ごすなど、当社において、重大かつ明白な法令違反行為を防止したり、発見し、是正を図る内部管理態勢や、会社の業務を適正に執行するための経営管理態勢が欠如している状況が認められた。
上記事例1の行為は、金融商品取引法第39条第1項第3号に、上記事例2の行為は同項第2号及び第3号に該当するものと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第272号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
1)顧客に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明し、顧客の求めに応じた適切な対応を行うこと。
2)顧客の意向を踏まえ、顧客取引の移管又は結了及び顧客資産の返還に関する方策を策定し、これを確実に履行すること。
3)会社財産を不当に費消しないこと。
4)上記1)から3)について、その実施状況を令和元年9月6日(金曜)までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。