マネックス証券株式会社に対する行政処分について
平成16年6月25日
金融庁
マネックス証券株式会社に対する行政処分について
1. マネックス証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のような法令違反行為が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成16年6月17日付新しいウィンドウで開きます)。
○ なりすましの疑いのある取引について本人確認を行わない行為
当社は、少なくとも平成15年4月1日から同16年3月31日までの間、複数の顧客からの有価証券の委託注文の受託に際し、当該注文の発注者が取引の名義人になりすましている疑いがあるにもかかわらず、本人確認を行わないまま、当該注文を受託、執行した。
上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第3条第1項第29号に規定する「取引の相手方が取引の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引」を行うに際し、本人確認を行わない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第3条第1項に違反すると認められる。
2. 以上のことから、本日、マネックス証券株式会社に対し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第9条の規定に基づく、以下の行政処分を行った。
(1)是正命令
○当該違反行為の是正
○責任の所在の明確化
○役職員の法令遵守意識の徹底
○本人確認の徹底を含む顧客管理体制の構築とその実効性の確保
(2)上記(1)について、その対応状況を平成16年7月23日までに報告するとともに、今後一年間、疑念口座の抽出とそれに対する措置の履行状況について3か月毎に報告すること。