松井証券株式会社に対する行政処分について
平成17年11月2日
金融庁
松井証券株式会社に対する行政処分について
1. 松井証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成17年10月26日新しいウィンドウで開きます)。
有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
当社は、平成15年7月から平成17年4月までの間、多数の顧客に対して一般信用取引(品貸料、信用期日及び金利について、顧客との間で合意した内容に従って行う信用取引)の勧誘を行うに際し、一般信用取引における信用期日という重要な事項に関し、株式分割等、一定の場合に信用期日が設定されることがあるにもかかわらず、会社案内により、信用期日が設定されることは一切ないかのような誤解を生ぜしめる表示を行った。
当社が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号(平成17年3月31日以前の行為については、平成16年法律第97号による改正前の第42条第1項第9号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。
2. 以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。
【業務改善命令】
(1)責任の所在の明確化。
(2)広告審査体制を含む内部管理体制の充実・強化。
(3)役職員の法令遵守意識の徹底・研修の実施。
上記について、その対応状況を平成17年12月2日までに書面で報告すること。