カブドットコム証券株式会社に対する行政処分について
平成15年4月4日
金融庁
カブドットコム証券株式会社に対する行政処分について
1. カブドットコム証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のような法令違反行為が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成15年3月28日付新しいウィンドウで開きます)。
○なりすましの疑義のある取引について本人確認を行わない行為
当社は、平成15年1月20日から同年2月28日までの間、複数の顧客からの株式の委託注文の受託に際し、当該注文の発注者が取引の名義人になりすましている疑いがあるにもかかわらず、本人確認を行わないまま、当該注文を受託、執行した。
上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第3条第1項第29号に規定する「取引の相手方が取引の名義人又は代表者になりすましている疑いがある場合における当該取引」を行うに際し、本人確認を行わない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第3条第1項に違反すると認められる。
2. 以上のことから、本日、カブドットコム証券株式会社に対し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第9条の規定に基づく、以下の行政処分を行った。
(1)是正命令
○当該違反行為の是正。
○責任の所在の明確化。
○役職員の法令遵守意識の徹底。
○本人確認の徹底を含む顧客管理体制の構築。
○顧客管理規程等の内部管理規則の総点検。
(2)上記(1)について、その対応状況を平成15年5月6日までに書面で報告すること。