Financial Services Agency

2000年政府による規制

金融庁(FSA)は、外国為替ブローカーを含む日本のすべての金融サービスプロバイダーを規制しています。 FSAの最終目標は、国の金融システムを維持し、安定性を確保することです。また、証券投資家、保険契約者、預金者の利益を保護する責任もあります。計画とポリシー、金融サービスプロバイダーの監督、証券取引の監督、民間金融機関の見直しなど、さまざまな方法で目標を達成しています。 FSAの当初は行政機関に過ぎませんでしたが、2001年に日本の内閣府の外部代表になったとき、その責任は拡大しました。金融再構築委員会の責任を引き継ぐだけでなく、支払不能の金融機関も引き継ぎます。今日、FSAは日本の財務大臣に説明責任を負い、幅広い責任を負っています。

情報開示の会社
Warning 業務調整
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 規制番号照合
  • 開示時期 2006-06-07
  • 処分原因 (1)当社執行役員法規管理部長は、その業務に関し、顧客の勤務先の親会社又は子会社に上場会社等がある場合に、当該顧客を当該上場会社等の内部者として登録する体制を構築していない。 (2)法規管理部における内部者登録システムの管理責任者は、その業務に関し、上場会社等に勤務する顧客の内部者登録手続を最後まで完了していない。
開示内容

マネックス証券株式会社に対する行政処分について

平成18年6月7日 金融庁 マネックス証券株式会社に対する行政処分について マネックス証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成18年5月31日新しいウィンドウで開きます)。 1 顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不十分な状況 (1)当社執行役員法規管理部長は、その業務に関し、顧客の勤務先の親会社又は子会社に上場会社等がある場合に、当該顧客を当該上場会社等の内部者として登録する体制を構築していない。 (2)法規管理部における内部者登録システムの管理責任者は、その業務に関し、上場会社等に勤務する顧客の内部者登録手続を最後まで完了していない。 ことにより、それぞれ、上場会社等の会社関係者である顧客の内部者登録に多くの漏れが生じている状況のまま業務を営んでおり、これにより、顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不十分な状況のまま業務を営んでいる。 当社及び当社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「顧客の有価証券の売買等に関する管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。 2 証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 (1)当社においては、平成18年2月27日に、同社の夜間取引「マネックスナイター」において、大阪証券取引所を主市場とする銘柄の一部について、取引価格を誤って算出するという障害が発生したが、これは、大阪証券取引所の売買システムの変更が及ぼす影響の範囲について適切な確認を行っておらず、必要なプログラム修正を行っていなかったことに起因していた。 (2)当社においては、システム障害が多数発生していたことから、平成17年10月12日、当庁より障害の発生原因及び再発防止策等の報告を命じられ、同年12月28日、外部システム変更時の影響範囲を見落としなく把握する体制を構築し、システム修正の要否、内容に問題がないかの確認を徹底する旨の報告書を当庁に提出していたところである。 上記(1)の障害は、JASDAQ証券取引所の新システムへの移行が及ぼす影響の範囲を見落としていたことに起因して平成17年8月29日に発生した障害とほぼ同一の原因によるものであり、当社執行役員システム部長は、その業務に関し、大阪証券取引所の売買システムの変更に伴い同社システムのプログラムについて変更を行っているが、テスト結果を十分に検証していればプログラムミスを容易に把握できたにもかかわらず、これを怠った。 当社及び当社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第11号に規定する「証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。 以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。 ○業務改善命令 (1)大規模な内部者登録漏れが発生した原因を究明するとともに、貴社における内部者登録事務の管理・運営上の問題点を明確にした上で、当該登録事務に係るチェック体制の整備を含めた実効性ある具体的改善策を策定し、実施すること。 (2)本年2月27日に発生したシステム障害は、昨年8月のシステム障害とほぼ同一の原因によるものであるが、昨年12月28日に当局に報告した再発防止策が十分に機能しなかった原因を究明し、当該再発防止策の見直しを含めた実効性あるシステム管理体制の整備を図ること。 (3)上記(1)、(2)の事態が生じたことについて、経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。 (4)役職員の法令遵守意識を高め、適正な業務運営を遂行するために必要な研修等を実施すること。 (5)上記(1)から(4)について、その対応状況を平成18年7月7日までに書面で報告すること。 (注)1.上記(1)については、特に、合併に際し、新たな内部者登録システムを導入した経緯及び導入に当たり経営陣がどのように関与し、判断していたかについて記載すること。 2.上記(2)については、運営・管理を外部に委託しているシステムに対するチェック体制の有効性についても検証し、必要な体制整備を行うこと。
関連ファイル
規制当局への情報開示

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