Financial Services Agency

2000年政府による規制

金融庁(FSA)は、外国為替ブローカーを含む日本のすべての金融サービスプロバイダーを規制しています。 FSAの最終目標は、国の金融システムを維持し、安定性を確保することです。また、証券投資家、保険契約者、預金者の利益を保護する責任もあります。計画とポリシー、金融サービスプロバイダーの監督、証券取引の監督、民間金融機関の見直しなど、さまざまな方法で目標を達成しています。 FSAの当初は行政機関に過ぎませんでしたが、2001年に日本の内閣府の外部代表になったとき、その責任は拡大しました。金融再構築委員会の責任を引き継ぐだけでなく、支払不能の金融機関も引き継ぎます。今日、FSAは日本の財務大臣に説明責任を負い、幅広い責任を負っています。

情報開示の会社
Sanction 一時的な営業停止
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 規制番号照合
  • 開示時期 2011-12-16
  • 処分原因 ユーロ円TIBOR等に係る不適切な行為
開示内容

UBS証券会社東京支店及びユービーエス・エイ・ジー在日支店に対する行政処分について

UBS証券会社東京支店及びユービーエス・エイ・ジー在日支店に対する行政処分について I.UBS証券会社東京支店 UBS証券会社東京支店(以下「当支店」といいます。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反の事実が認められたとして、平成23年12月9日、行政処分を求める勧告が行われました。 当該勧告を受けたことから、本日、当支店に対し、金融商品取引法第51条及び第52条第1項第9号の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。 1.勧告の内容 ○ユーロ円TIBOR等に係る不適切な行為 当支店債券本部金利商品部円レーツトレーダー(当時。以下「Aトレーダー」という。)は、遅くとも平成19年3月頃から、ユーロ円TIBOR(以下「TIBOR」という。)のレートを呈示するユービーエス・エイ・ジー東京支店の職員(以下「呈示担当者」という。)に対し、また、遅くとも平成19年2月頃から、TIBORのレートを呈示する他の銀行の職員(以下、呈示担当者と合わせて「呈示担当者等」という。)に対し、Aトレーダーが行っていた円金利に係るデリバティブ取引に有利になるようTIBORを変動させることを目的として、呈示レートの変更を要請するなどの働きかけを継続的に行っていた。 Aトレーダーが行った当該行為は、TIBOR(3ヵ月)が株式会社東京金融取引所において上場されているユーロ円3ヵ月金利先物の取引対象であり、Aトレーダーが当該取引所において当該先物の取引を行っていたこと及びTIBORは金融機関が資金を調達・運用するときの基準金利となるなど極めて重要な金融指標であることに鑑みれば、著しく不当かつ悪質であり、市場の公正性を損なうおそれがあるなど、公益及び投資者保護上、重大な問題があると認められる。 更に、Aトレーダーは、遅くとも平成19年6月頃から、UBSグループが呈示する円LIBORの呈示レートについても、変更を要請するなどの不適切な働きかけを継続的に行っていた。 また、こうした働きかけを長期間にわたり看過し、当該行為を放置し適切な対応を行っていないなど、当支店の内部管理態勢には重大な不備が認められた。 このように、(a)Aトレーダーは、TIBORについて、当支店の自己取引として行っていた市場デリバティブ取引のために呈示担当者等に対し働きかけを行ったものであり、当該行為は当支店における金融商品取引業に関し行ったものと認められること、(b)当該行為は、市場の公正性を損なうおそれがあるなど、公益及び投資者保護上、著しく不当かつ悪質であると認められること、(c)Aトレーダーは、TIBORだけでなく円LIBORについても働きかけを行っていたこと、(d) 当支店の内部管理態勢に重大な問題が認められること、から、当支店の行為は、金融商品取引法第52条第1項第9号(金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき)に該当するものと認められる。 2.命令の内容 (1)業務停止命令 平成24年1月10日(火)から平成24年1月16日(月)までの間、TIBOR及びLIBOR関連のデリバティブ取引(既往の契約の履行に伴う取引等を除く。)の停止。 (2)業務改善命令 (a)上記法令違反に係る責任の所在の明確化。 (b)役職員の法令遵守の徹底。 (c)経営管理・業務運営態勢の充実・強化を含む再発防止策の策定。 (d)上記(a)~(c)について、その実施状況を平成24年1月16日(月)まで、さらに(b)、(c)については同日後の進捗状況を平成24年3月30日(金)まで及びその後3月毎に、また必要に応じて随時に、書面で報告すること。 II.ユービーエス・エイ・ジー在日支店 ユービーエス・エイ・ジー在日支店(以下「当行」といいます。)に対して行った検査結果、及び、それを踏まえた報告内容等を踏まえ、本日、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、当行に対して以下を内容とする行政処分を行いました。 1.処分の理由 当庁の立入検査(平成23年11月22日通知)、ならびに銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく在日支店からの報告等によれば、当行東京支店の職員は、UBS証券会社東京支店職員よりTIBORの呈示レートに関して働きかけを継続的に受けていた。 しかしながら、こうした行為にもかかわらず、経営陣等に適切に報告されていなかった等、内部管理態勢に問題が認められたこと。 2.命令の内容 銀行法第47条第2項、第4項及び第26条第1項に基づく命令 (1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。 (a)役職員の法令等遵守の徹底 (b)内部管理態勢の強化 (c)再発防止策の策定 (2)上記(1)、ならびに検査結果通知及び報告命令で指摘された事項にかかる業務改善計画を平成24年1月31日(火)までに提出し、直ちに実行すること。 (3)上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、平成24年3月30日(金)を初回とし、以降3ヶ月ごとに進捗、実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。
関連ファイル
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