SMBC日興証券株式会社に対する行政処分について
平成24年8月10日
金融庁
SMBC日興証券株式会社に対する行政処分について
1.証券取引等監視委員会よりインサイダー取引の嫌疑で刑事告発され、司法当局より起訴されたSMBC日興証券株式会社(以下、「当社」という。)の元執行役員らの株式取引等に関し、金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づく当社からの報告書の内容等を踏まえ検討した結果、以下のとおり問題が認められました。
(1)嫌疑者は、当社の執行役員として法人関係情報を扱う業務に携わっていた平成21年10月から平成23年9月までの間、漏洩先及び漏洩先関係会社を極めて頻繁に訪問していることが調査委員会の調査により判明しているところ、当社においては、内部監査部門による監査の対象に役員が含まれておらず、また、役員の行動を日常的に把握する態勢が構築されていないなど、内部管理態勢が不十分と認められる。
(2)嫌疑者は、証券業務の経験がないまま親会社から当社へ出向し、執行役員として法人関係情報を取得する部署に配置され、職務上知り得た法人関係情報につき、インサイダー取引の嫌疑で刑事告発・起訴されているところ、当社においては、証券業務の経験がない親会社等外部から登用した役職員に対して、インサイダー取引を抑止するうえで重要な法人関係情報管理に関する法令等遵守意識を醸成するための機会が十分に確保されていないなど、コンプライアンス態勢が不十分と認められる。
(3)上記(1)及び(2)の問題を把握し適切に対処することができなかったという点で、当社の法人関係情報の管理態勢に関する実効的な管理・監督が十分行われておらず、経営管理態勢は十分なものではなかったと認められる。
上記のような当社の業務の状況は、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められ、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第5号に該当すると認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
○業務改善命令
(1)調査委員会報告書の提言を受け、当社が策定した再発防止策を確実に実施・定着させること。
(2)再発防止策の実施状況を定期的に報告すること。
(3)再発防止策の実効性を定期的に検証し、検証結果を報告すること。
(注)検証の結果、不十分な項目があった場合には、その理由及びそれに対する改善方針について報告すること。
(4)上記(1)~(3)について、初回報告期限を平成24年8月17日(金)とする。以降は、四半期末経過後15日以内を期限とする。なお、上記期限に関わらず、必要に応じて随時報告を行うこと。