SMBC日興証券株式会社に対する行政処分について
平成23年4月15日
金融庁
SMBC日興証券株式会社に対する行政処分について
1.SMBC日興証券株式会社(以下「当社」という。)から、金融商品取引法第50条第1項第8号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第7号に基づく事故届出書の提出があり、当社支店において、顧客からの照会を契機として、営業員による顧客資産の詐取事案が発覚したとの報告があった。
当社の調査によると、当該営業員は14年6ヶ月にわたり同一支店に勤務しており、約10年前より、調査に対して申し出のあった16名から、約8.8億円を詐取していた。
2.本件届出を受け、当庁として、金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づき当社に対して詐取事案の事実関係の詳細、発生原因、長期間にわたり発見できなかった理由等について報告を求め検証した結果、以下のとおり、法令等遵守に係る経営姿勢及び内部管理態勢に問題が認められた。
(1)当社は、過去の不祥事件を受け、内部管理態勢の見直しを行っていたが、以下の問題が認められる等、不祥事件の防止・早期発見のための体制が確立されておらず、内部管理態勢は不十分である。
イ.同一支店に長期間在籍する営業員を、管理・牽制する態勢が構築されていないこと。
ロ.短期間に多額の保有資産を売却し、出金が継続する顧客の管理が十分に行われていないこと。
ハ.営業員の不正防止のため、現金接受が禁止されている旨の顧客向け周知徹底が不十分であること。
ニ.管理職・人事管理部門による営業員の生活状況の把握が不十分であること。
(2)また、経営陣においても、同一支店に長期間在籍する営業員の不正リスク、及び異常な出金のチェック体制に係る認識が不足している等、法令等遵守に係る経営姿勢が不十分である。
(3)監査部は、本件被害者の取引を注意すべき取引として抽出し、支店における被害者へのヒアリングの実施内容まで確認していたにも関らず、個別取引に係る検証が不十分であったことから、長期にわたり不祥事件を看過する結果となっており、内部監査が機能していない。
3.上記の状況は、金融商品取引法第51条に規定する金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため改善を図る必要がある状況に該当するものと認められる。
以上のことから、本日、当社に対し、以下の行政処分を行った。
○金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令
(1)今般の不祥事件により影響を受けた顧客に対し、適切な説明を行うとともに、顧客対応に万全を期すること。
(2)本件の根本的な原因を究明し、問題の所在を総括した上で、以下の観点から経営管理態勢・内部管理態勢を充実・強化すること。
イ.同様の不祥事件を防止するため、経営陣の主導の下で、経営管理態勢・内部管理態勢のあり方を検証し、顧客資産・入出金等の異常な変動のチェック、営業店における日常的な相互牽制機能の強化、人事管理制度の見直し等を含む抜本的な再発防止策を策定すること。
ロ.役職員に対する研修等、全社的な法令等遵守意識を醸成すること。
ハ.法令等遵守に取り組む経営姿勢を明確化すること。(責任の所在の明確化を含む。)
ニ.内部監査機能の実効性を確保すること。
(3)上記に関する業務改善計画を平成23年5月13日までに書面で金融庁に報告し直ちに実行すること。
また、その実施状況について、当面の間、四半期毎に進捗・実施状況を報告すること。