Securities and Futures Commission of Hong Kong

1989年政府による規制

証券先物委員会(SFC)は、1989年に香港の証券および先物市場の運営を監督する独立した法定機関として設立されました。証券先物条例とその補助法は、SFCに調査、修正、および懲戒の権限を与えています。 SFCは、香港特別行政区政府とは独立して運営されており、主に取引税とライセンス料によって資金提供されています。国際金融センターの金融規制当局として、SFCは香港の証券および先物市場の完全性を強化および維持し、それによって投資家および業界の利益を保護することに取り組んでいます。

情報開示の会社
Sanction 罰金
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 名称照合
  • 開示時期 2017-04-12
  • ペナルティ額 $ 384,101.04 USD
  • 処分原因 マネーロンダリング対策における内部統制の不備
開示内容

Securities Star International Futures Limited は、マネーロンダリング対策における内部統制の不備を理由に、SFC から 300 万ドルの懲戒処分と罰金を科されました。

2017 年 4 月 12 日 正興国際先物有限公司 (Zhengxing International Futures Co., Ltd.) は、中国証券監督管理委員会から、マネー ロンダリングとの闘いにおける内部統制の欠陥を犯したとして、300 万元の懲戒処分と罰金を科されました。 , Ltd. (Rifa)) 彼は、第三者の資金移動を処理する際にマネーロンダリング防止の規制要件を順守しなかったとして、証券先物委員会 (SFC) から 300 万ドルの懲戒処分と罰金を科されました (注 1)。米国証券規制委員会の調査によると、2014 年 1 月から 7 月までに Rifa が第三者の預金と送金を処理した際に、マネー ロンダリングのリスクを軽減するための十分な措置を講じていなかったことを示す、次のような不備があったことが判明しました。顧客から第三者の身元を確認する(注2); 第三者の預金について十分な調査を行わず、関連する調査結果の適切な記録を保持する(注3); 承認プロセスは効果的であった; 適切なアンチマネーを提供しなかった.スタッフへの洗浄トレーニング;適切かつ効果的なコンプライアンス機能が整っていませんでした。 SFC は、Rifa が、第三者の資金移動に関連するマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを防止するために適切な保護手段を確実に講じるためのすべての合理的な措置を講じるという義務に違反したと考えました。責任には、第三者への送金がクライアントの既知の正当なビジネスと一致していることを確認するための適切な調査の実施、そのような調査の記録の維持、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための内部ポリシーの効果的な実施、およびこれらのポリシーのスタッフへの伝達が含まれます。 SFC はさらに、Rifa がかつて顧客の口座から責任ある役員の 1 人に金額を送金することにより、証券および先物 (顧客の金銭) 規則に違反したことを発見しました (注 4)。上記の懲戒処分を決定するにあたり、SFC は Rifa が次のことを考慮に入れました: 内部統制の不備を是正するために事後措置を講じた; 懲戒処分を解決するために SFC との協力を示した; 独立した審査機関を関与させることに同意した内部統制の見直しを行い、これまでの懲戒記録がないこと。末尾の注記: Rifa は、証券および先物条例に基づくタイプ 2 (先物契約の取引) 規制活動の事業を行うライセンスを取得しています。 2003 年 4 月、SFO のセクション 399 に基づき、SFC は「証券および先物 (顧客証券) 規則および証券および先物 (顧客通貨) 規則に準拠する企業の能力を強化するための提案」と題する提案を発行しました。 」の第 2 項では、ライセンスを受けた法人は、その法人と法人との間のすべての取引に関して、クライアントに書面による指示 (売買注文以外) を要求する必要があると規定しています。書面による指示書には顧客が署名し、法人は、署名が法人が保管する顧客の口座開設書類に含まれるものと同じであることを確認する必要があります。顧客に代わって行動する第三者の任命が指示に含まれる場合、ライセンスを受けた企業は、指定された第三者の身元を証明する必要があります。マネー ロンダリングおよびテロ対策資金調達に関するガイドライン第 2 版のパラグラフ 5.10 および 5.11 によると、ライセンスを受けた企業は、複雑な、大規模な、または異常な取引の背景、目的、および状況を調査および調査する必要があります。関連当局を支援するために書面で文書化されています。証券および先物 (顧客の金銭) 規則のセクション 5(3) では、認可企業はその従業員に顧客の金銭を支払ってはならないことを規定していますが、従業員が関連する顧客であり、顧客の金銭が従業員に代わって保持されている場合は例外です。認可された企業は、2017 年 1 月 26 日に SFC によって発行された「認可された企業および関連団体への通達 - マネーロンダリング対策/テロ資金供与対策 - マネーロンダリング対策/テロ資金調達要件の遵守」を参照する必要があります。 SFC が一部の認可企業の AML/CFT 体制の見直しで特定した懸念事項。懲戒処分に関する声明は、SFC の Web サイトで入手できます 最終更新日 2017 年 4 月 12 日
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