元府先物有限公司元従業員に対する先物管理法違反による処罰事件(財務管理証書第1120334900号)
金融監督委員会の懲戒対象者:原本発行の場合:中華民国112年5月26日発行番号:金融管理証書第1120334900号 処罰対象者:陳○○ 国家統一番号カード又は外国人の国籍及び住民票の番号:省略 住所:省略 目的:2020年6月1日から2012年6月30日までの間、被処分者の1か月先物取引の業務を停止する。源府先物有限公司(以下「源府先物」という)は、この罰金の執行の翌日から10日以内に、上記職員による先物取引停止の執行状況を委員会に報告しなければならない。 (処罰対象者が現在先物販売員として登録されていないことも確認してください。写しの受領者である中華民国先物取引業協会に記録・管理を依頼してください。) 事実:台湾先物取引所株式会社、株式会社(以下「先物取引所」という。)において、○年○月○日、元福先物取引所に対する検査が行われ、被処分者が入出金口座通帳、通帳金融カード及び通帳金融カードを保管していたことが判明した。元府先物に勤務していた先物トレーダーの先物取引口座のパスワードを不正に使用し、先物管理法に違反する事態となった。理由と法的根拠: 1. 理由: (1) 「...本法または本法に基づく命令に違反した先物取引業者の責任者または従業員は、以下の規定に従って処罰されるほか、 「この法律により、所轄庁は、事件の軽重に応じて、6月以下の期間の業務の執行の停止又は職務の解任を命ずることができる」と規定されており、同法第101条第1項に規定されている。先物取引法第63条及び第55条で禁止されている行為のほか、「先物取引業者の責任者及び外務員は、この法律第101条に規定する者以外の者を置いてはならない。」 「手数料管理規程においては、次の行為をしてはならない。…」と先物取引手数料管理者及び外務員管理規程第16条第2号に規定されております。 は、次のような事由がないものとします。… 7. 金銭、印鑑の保管先物取引業者に代わって通帳を作成すること」と先物取引委員会管理規則第55条第7項に明記されています。 (2) 被処分者は、元府先物取引所に勤務していた期間、先物取引業者○○先物取引口座の入出金口座通帳、通帳金融カード及び暗証番号を保管しており、先物取引法第16条に違反した。加盟店責任者及び外務員管理規程第2項:先物取引委託加盟店は、先物取引委託管理規程第55条第7項の禁止する行為を行ってはならない。 (3) 上記規定違反行為は、先物取引所が0年1月0日及び0日当日に提出した検査報告書により証明され、法第101条第1項の規定に基づき処罰されるものとする。先物取引法。 2. 法的根拠:先物取引法第101条第1項、先物取引管理者及び外務員管理規則第16条第2項、先物取引手数料管理規則第55条第7項。注: 処罰対象者がこの処罰に不満がある場合は、請願法第 58 条第 1 項に基づき、請願書から 30 日以内に当協会(新北市板橋区の県民)を通じて請願書を提出しなければなりません。刑執行の翌日、大道2区18階7号)は行政院に請願を提出した。ただし、不服審査法第 93 条第 1 項の規定により、法律に別段の定めがある場合を除き、上訴の提起はこの制裁の執行を停止するものではない。原本:元府先物有限公司 陳○○(代表者:○○○) 複写:台湾先物取引所有限公司(代表者:○○○)、中華民国先物取引協会(代表者)当協会証券先物局(先物管理課)○○○様
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