Securities and Futures Bureau

2004年政府による規制

台湾の国民経済の発展、台湾証券先物市場の健全な発展、証券投資家及び先物取引業者の権益保護、証券先物市場取引の秩序維持のため、金融監督委員会は証券先物局を設置し、証券先物市場及び証券先物業界の監督管理、政策及び法律の立案、企画、実施に当たっています。 証券・先物市場および証券・先物産業の監督管理、政策・法律の立案、企画、実施などを担当し、先物取引の審査・取引の監督管理、証券・先物産業の監督管理、国内証券・先物取引市場への外国投資の監督管理、証券・先物産業協会および関連コンソーシアムの監督管理などを行っています。

情報開示の会社
Sanction 罰金
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 公式ウェブサイト照合
  • 開示時期 2023-04-19
  • ペナルティ額 $ 15,474.93 USD
  • 処分原因 台湾証券取引所有限公司(以下、証券取引所)は、2011年4月11日、12日、7月7日、8日、12日に被処分者の北投支店を立ち入り検査したところ、管理者は、顧客から資金を借り、同一IPによる注文の理由と合理性の検証と記録の保管を怠り、信用および限度額の正確な審査を怠り、顧客の手紙なしに自分以外の代理店から委託された取引を受け入れた。証券業管理規則第2条第2項及び第37条第13項の規定に違反すること。
開示内容

IBF Securities株式会社及びその元従業員による証券管理法違反による処罰事件(金融証券監督委員会第1110360776号、金融監督委員会第11103607762号)

金融監督委員会の懲戒対象者: 原本 発行日: 2012 年 4 月 19 日 発行番号: 金融管理証券処分番号 1110360776 被処分者: IBF Securities株式会社営利企業統一番号:23535744 住所:台北市大同区重慶北路三段199号地下1階 代表者または管理者の氏名:王○○ 住所:台北市地下1階台北市大同区重慶北路三段 199 号 目的:証券取引法第 178 条の 1、第 1 項、第 4 項に基づき、NT$480,000 の罰金が課せられます。事実:台湾証券取引所有限公司(以下、証券取引所という)は、2011年4月11日と12日、および2011年7月7日、8日、12日に被処分者の北投支店に立ち入り検査を実施した。管理者と顧客が金銭を借り入れ、同一IPによる注文の理由・合理性の検証や記録の保管を怠り、与信・限度額の正確な審査を怠り、本人以外の代理店から委託された取引を受諾していたことが判明した場合顧客の承諾書がない場合 証券業管理規則第2条第2項及び第37条第13項の規定に違反する行為であることが確認されました。その理由と法的根拠 1. 証券業管理規則第2条第2項の規定により、証券会社の業務は法令、定款及び確立された内部統制システムに従って行われるものとされており、同規定証券業を営む証券会社は、規約第37条第13項の規定により、自己以外の者又は顧客からの委任状のない代理人による有価証券の引受け、購入、売却又は引渡しを受け付けないものとします。証券取引法第 178 条の 1、第 1 項、第 4 項の規定により、内部統制システムを導入しない証券会社には 24 万台湾ドル以上 480 万台湾ドル以下の罰金が科せられます。 2. 証券取引所は、2011 年 4 月 11 日、12 日、および 7 月 7、8 日、12 日に被処分者の北投支店を検査したところ、被処分者には次のような不備があったことが判明した。支店長は、顧客との間で、証券業担当者及び業務担当者管理規則第18条第2項第9号の規定に違反する融資を行っていた。 (2) 内部関係者による顧客とのネット注文や顧客間のネット注文の場合、同一IPアドレスによる注文の理由や合理性の検証や記録の保存を怠り、証券会社の内部統制システムの標準仕様書ca-11210に違反する行為。委託取引及び取引の譲渡(47)規定。 (3) 委託を受けた取引業務担当者が、顧客の信用情報シートの詳細な確認、つまり信用報告書や限度額審査の取り扱いを怠り、顧客の委任状を持たない本人以外の代理店から委託された取引を引き受けた場合内部統制システムの基準及び規定に違反するもの ca-11120 顧客債権回収業務(1) 1. 証券業管理規程第37条第13項の規定に違反するもの。 3. 上記不備は、処分対象者が内部統制システムの整備を怠っており、前条に基づく証券業管理規程第2条第2項及び同規則第37条第13項の規定に違反したものである。証券取引法第178条の1第1項第4項において、処罰はその趣旨のとおりと規定されております。支払い方法: 1. 支払い期限: この制裁が執行された翌日から10日以内に支払います。 2.(代理店)に添付の払込用紙の注意事項に従ってお支払いください。注: 1. 処罰対象者がこの処罰に不服がある場合は、30日以内に請願法第58条第1項の規定に基づき当協会(新北市板橋区)を通じて請願を提出しなければならない。 (刑執行の翌日から)仙民大道2段18階7号)が行政院に請願した。ただし、請願法第 93 条第 1 項によれば、法律に別段の定めがない限り、控訴の提起はこの制裁の執行を停止するものではなく、制裁を受けた者は引き続き罰金を納付しなければならない。 2 処罰対象者がこの刑に定められた納付期限内に罰金を納付しないときは、同条ただし書の規定により、行政執行のために法務省行政執行庁の支局に移送されるものとする。行政施行法第4条第1項。オリジナル: IBF Securities株式会社(送達予定:代表者:王○○氏) コピー:台湾証券取引所有限公司(代表者:林○○氏)、共和国証券店頭取引センター中国(代表者:陳○○氏)、中華民国証券業協会(代表者:陳○○氏)、証券先物局(会計事務所)、証券先物局(書記局)、証券先物局(安全管理グループ) -------- ------------------------------------- ------------------------ -------------------------------------------- -- 金融監督委員会の判決の受領者: if 原本および副本の発行日: 中華民国 2012 年 4 月 19 日 発行番号: 金融管理証券第 11103607762 号 処罰対象者: 張 ○○ 国民身分証明書統一番号又は外国人の国籍及び居留許可番号:省略 住所:省略 件名:省略 宏源証券有限公司(以下、宏源証券という)に対し、2ヶ月間の業務執行停止を命令し、その執行状況を報告する刑が執行された翌日から10日以内に審査会に招集されます。事実: 台湾証券取引所株式会社 (以下、証券取引所) が 2011 年 4 月 11 日および 12 日、および 2011 年 7 月 7 日、8 日および 12 日に発表しました。 IBF Securities株式会社国泰証券(以下、国泰証券)北投支店が検査を行った結果、被処分者が顧客から金銭を借り入れ、取締規則第18条第2項第9号の規定に違反したことが判明した。証券会社の担当者および業務担当者の管理。理由及び法的根拠 1. 証券業の担当者及び業務担当者管理規則第18条第2項第9号の規定により、業務担当者は顧客から金銭を借入することができません。証券取引法第 56 条に基づき、証券会社の従業員がこの法律または関連法令に違反し、証券業務の正常な遂行に影響を及ぼす行為をしたと所轄官庁が発見した場合には、所轄官庁は関係会社に対し命令を行うことができる。証券会社は 1 年未満の業務を停止し、その職務を執行または解任されます。 2. 証券取引所は、2011年4月11日、12日、2011年7月7日、8日、12日に国橋証券北投支店に対して検査を実施し、被処分者が顧客から金銭を借りていたことが判明した。証券会社担当者及び業務担当者管理規則第18条第2項第9号の規定に違反したこと。 3 違反行為が判明し、被処分者の行為が証券業務の正常な遂行に支障をきたした場合には、証券取引法第56条の規定に基づき処罰する。注: 処罰対象者がこの処罰に不満がある場合は、請願法第 58 条第 1 項に基づき、請願書から 30 日以内に当協会(新北市板橋区の県民)を通じて請願書を提出しなければなりません。刑執行の翌日、大道2区18階7号)は行政院に請願を提出した。ただし、不服審査法第 93 条第 1 項の規定により、法律に別段の定めがある場合を除き、上訴の提起はこの制裁の執行を停止するものではない。原本:宏源証券有限公司(送達:代表者:江○○氏)、張○○氏 コピー:台湾証券取引所有限公司(代表者:林○○氏)、台湾証券株式会社店頭取引センター(代表者:陳○○氏)、中華民国証券業協会(代表者:陳○○氏)、 IBF Securities株式会社(宛名:代表者 王○○様)
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関連ファイル
規制当局への情報開示

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