CNMVからの一般向け警告
市場法(2015年10月23日付王立立法令4/2015により統合されたテキスト)第17条第2項の規定に従い、国家証券市場委員会(CNMV)は以下の通り警告します:
www.normancapitalgroup.com
BALI LIMITED
NORMAN CAPITAL GROUP
は、市場法第140条に規定される投資サービスおよび同法第141条a)、b)、d)、f)、g)項に規定される補助サービス(投資助言を含む)を提供する認可を受けておらず、これには同法第2条に規定される金融商品(為替取引を含む)に関する業務が含まれます。
このため、 ご質問は電話番号900 535 015までお問い合わせいただくか、CNMVのウェブサイト(www.cnmv.es)をご覧ください。
2020年8月3日.